自己破産の弁護士費用を分割払いできる法律事務所は?
自己破産の弁護士費用を分割払いできる法律事務所ならこちらがおすすめです!
自己破産の弁護士費用を分割払いできるメリットは?
自己破産の弁護士費用の相場は総額40~80万円程度だと言われています。
(参考:自己破産の弁護士費用はいくらかかる?)
自己破産を考えている人にとって弁護士費用の一括払いは厳しいものがあります。
分割払いも可能な法律事務所を選んで少しでもリスクを減らすことは大きなメリットです。
分割払い可能な法律事務所の中でもどんなところを選べばいい?
法律事務所のホームページに支払う費用がいくらなのか書いてあるところを選びましょう。いくら分割払い可能だからといっても、その総額がわからなければ意味がありません。費用が書いていないところは、その時点で相談者に対して親切ではありません。
実際に依頼する前に費用についてしっかり確認するためにも、無料相談を受け付けている法律事務所を選んでください。費用の確認以外にも、安心して依頼できるか、親身になって相談に乗ってくれているか、弁護士との相性などを無料相談で確認するようにしてください。
法律事務所・弁護士によって専門としている分野、主に扱っている分野は違います。刑事事件、相続問題、男女関係トラブル、労働紛争など、その分野は様々。そんな中で、きちんと自己破産(債務整理、借金問題)を扱っていて特化しているところを選んでください。
分割払いが可能なおすすめ法律事務所は?
上記の3つのポイントをおさえた法律事務所ならこちらがおすすめです。
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弁護士に自己破産手続きを依頼する際にかかる総費用は、
着手金や報酬金も含めて50万円近くになる場合もあります。
その他にも、裁判所へ自己破産手続きをする際にかかる
所定の手数料や予納金も必要です。
このように弁護士に依頼する場合は当然費用がかかるので、
ただでさえ収入もままならない破産申立人の事も考慮し、
柔軟に分割払いを受け付けている事務所は多いです。
分割払いや後払いなどに対応している事務所については、
ホームページで明確にその旨を表示して知らせている所が多く、
比較的融通が利きやすい中小規模の弁護士事務所を探してみると良いでしょう。
また、弁護士費用のみを立て替えてくれる
日本司法支援センター(法テラス)が行っている
民事法律扶助というシステムもあるので、活用してみるのも1つの手です。
ただし、裁判所に納める予納金などは
立替対象にならないので、注意が必要です。
民事法律扶助を利用するには、
定められた収入額以下という条件もついているので、事前の確認はしておきましょう。
生活保護者の場合は予納金も全額立て替えできる場合があり、
弁護士費用の分割返済も不要になるケースもあります。
出来るだけ弁護士費用を節約したいなら、大変手間は掛かりますが、
破産者1人で裁判所への手続きを全て取る事もできます。
現状では大手法律事務所の一部を除いては、
大多数の事務所が分割払いには対応しているので気軽に相談してみるのがベストです。
分割払いに対応しているおすすめの事務所を2つご紹介します。
無料相談も受け付けているので、
分割払いの件や、他にも不安や疑問があったら利用してみるといいと思います。
自己破産をするなら専門弁護士に依頼した方がいい?その理由は?