ギャンブルで借金…自己破産できる? ※諦めかけているあなたへ
多額の借金を抱えてしまい、
自分ではどうしようもなくなってしまったという方はたくさんいます。
毎日借金の取立てに怯え、自暴自棄になってとんでもないことをしでかしてしまう前に、
法律的に借金を整理することを考えてみましょう。
債務整理の中で個人がよく行うのは、任意整理です。
これは、弁護士などに依頼して借金の減額を行い、
減額された額を3年間で完済するという方法です。
これなら家や車などの財産を失わずに手続きができるのですが、
任意整理ではどうにもならない額なら自己破産をするしかないかもしれません。
自己破産は、裁判所に申し立てて債務を全額免除してもらう方法です。
家や車などの財産は売却して返済に充て、官報に個人情報が載ります。
ただ、自己破産には免責不許可事由というものが存在します。
この中に、「浪費や賭博等による過大な債務」という事由があり、
これは平たく言えば贅沢をしたり、ギャンブルをしたりして作った借金ということなのです。
ということは、ギャンブルで作った借金は自己破産ができないということになりますね。
しかし、ギャンブルだから絶対にダメだというわけでもないのです。
その人の生活状況や更正の可能性などにより、認められることも多いんですね。
ですから、どうせ無理だからと諦める前に、
法律事務所の弁護士に相談してみると良いでしょう。
無料相談を受け付けている法律事務所に関しては
「自己破産の無料相談ナビ ※24時間365日相談受付」
のページでご紹介しています。