自己破産の着手金はどのぐらいかかる?
現在の日本では、借金問題を抱ええ、誰にも言えずに悩んでいる方がとてもたくさんいらっしゃいます。
やはり借金問題とはデリケートな問題なので、誰にも言うことができず、しかし誰にも言うことができなからこそ深刻な状態まで追い詰められてしまう方が多いのも一つの現実です。
そして、その中の多くの方が多重債務という問題を抱えており、借金を返済するためにまた借金をしてしまうという悪循環に陥ってしまっています。
このような状態の場合には、すぐに法律の専門家に相談することで解決できることが多いのですが、やはり中には手の打ちようがなく、自己破産するという選択肢しか残されていない場合もあるのです。
自己破産に関しては、やはり抵抗があるという方がとても多いのですが、これは国が個人に認めた立派な制度ですから、必要以上に罪悪感を感じる必要はないですし、必要であれば利用することが大切です。
しかし、自己破産をするほど重大な借金問題を抱えている人の場合には、弁護士などの法律の専門家に支払う着手金そのものがない、という場合もありますよね。
また、相談料や着手金が支払えないことで相談をためらっている方も多いのではないでしょうか。
しかし、この点はご安心ください。
このような債務整理を取り扱う事案の場合には、ほとんどの法律事務所では着手金などの費用を後払いの分割支払いに対応しています。
つまり、自己破産が完了して借金問題が整理されたのちに、分割して着手金を支払うことができるのです。
ですから、まずは一刻も早く借金問題の相談を受けるようにしましょう。