自己破産には時効がある!
多重債務などで支払い能力を大きく超える債務を背負ってしまい、手を尽くしたがどうしても返済できないという場合には、裁判所に申し立ててすべての債務に対して免責を受ける自己破産の手続きが最終手段として選択されるのが一般的です。
自己破産をすると、所有するすべての財産を失うとともに、信用情報機関に自己破産をしたという事実が登録されます。
消費者金融、金融機関、クレジットカード会社などの貸金業者は、信用情報機関の情報を参照して審査を行うため、新たに銀行から融資を受けたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作成したりといった借金にかかわる行為が一切できなくなります。
これがいわゆる自己破産によってブラックリストに載った状態ですが、この状態には一応時効が存在します。
信用情報機関に登録された自己破産についての情報は、一定期間の経過後、すみやかに抹消することが法律で定められています。
その期間は約5~7年といわれており、信用情報機関の情報が完全に抹消されると判断されるのは、約7年後となります。
つまり、自己破産の時効は約7年といえるわけですが、この時効はあくまでも法律的な手続きに過ぎません。時効になったあとでも多くの貸金業者のデータベースには顧客情報の一つとしてブラックリストの情報が残っているので、実際には7年を経過してもクレジットカードやローンの審査に落ちやすかったりする状態がしばらくは継続することになります。
このように、自己破産には時効があるものの、その後の人生において借金をするのは非常に難しくなるので、借金に頼らない生活を身につけることが重要といえそうです。