任意整理を誰にもバレないように進めることはできる?
任意整理の手続きを進める際には誰しも「誰かにバレないだろうか」ということが不安に感じられるものです。
もちろん違法な悪いことをしているわけではないのですが、任意整理をするということはイメージとしてあまり良いものではありません。
借金で首が回らなくなっているのではないか、夜逃げでもするのではないかという勘繰りをする人は残念ながらどこにでもいます。
そのため「バレないように進めたい」という考えを持っている人は非常に多いのですが、では現実としてはどうなのかというと、これはむしろバレる方が珍しいです。
そもそも任意整理という債務整理の場合、それを行う個人の情報がどこかに公開されるということはありません。
自己破産の場合は官報に氏名や住所が掲載されるためごくわずかながら誰かに知られるリスクがありますが、この方法であれば自分から言い出さない限り他人に情報が漏れることはないのです。
専門家、例えば弁護士に依頼をした場合でも弁護士には守秘義務がありますから誰かに勝手に情報を漏らすことはしませんし、弁護士はバレないように債務整理をしたいというニーズをよくわかっていますから、可能な限り情報を誰にも知られないように手続きを進められるよう便宜を図ってくれます。
少々リスクがあるとすれば家族に知られる可能性があるというところですが、ここについても郵便物などに気を付けていれば問題ないでしょう。
手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合は主にその専門家が交渉を進めていくことになりますから、渡すべき書類が出てきた場合には郵送で送ってくることがあります。
この際に「事務所の名前を記載しないでほしい」と伝えておけば個人から来たようにしてもらうこともできます。
ただし例外となるのが「金融機関に知人が勤めていて、その人が自分の担当者だった」などの場合です。
と言うのも任意整理の情報は個人信用情報に掲載され、個人信用情報は金融機関が照会できる情報になっているからです。
もしその知人が勤める金融機関に対して融資を申し込み、その知人が担当者となって個人信用情報を照会された場合、自分が債務整理をしたことに気付かれることになります。
もちろんこの場合も守秘義務がありますし、金融機関に勤めていればこうした人はごく普通に見かけることです。
さらに言ってしまえば知人が金融機関に勤めていて知人が担当者になるということが偶然起きる可能性はそこまで高くないでしょうからほとんど気にする必要はないでしょう。
このように自分が任意整理をしようとしていることはほとんどの場合、バレないように進めることが出来るのです。