任意整理はボーナス払いで完済できる?そのメリットは?
任意整理とは、債権者との交渉によって利息を減らしたりして、債務者が無理なく借金を返せるような返済計画を立てることです。よく誤解されていますが、個人再生や自己破産のように、法律的な根拠があるわけではありません。例えば個人再生では、法律によって「500万円以上1500万未満の場合は5分の1まで減額する」というように決まっています。自己破産ではすべての借金をゼロにすると法律で決まっていますので、例えば「10分の1にしてください」とか、「特定の借金だけは払います」などということはできません。任意整理では、それが違法でない限り、債権者が同意すればどのような返済計画を立てることも可能となります。
どのような返済計画を立ててもいいとはいっても、多くの場合は利息と遅延損害金を全額カットして、元本だけを原則として3年かけて返済していくという計画を立てることになります。この返済計画を立てる上で、債権者の同意があればボーナス払いを組み込むことも可能です。しかし、任意整理の返済計画を立てるときはボーナス払いを組み込むことは避けたほうが無難です。
ボーナス払いを組み込むことのメリットとして、月々の返済額を減らせるということがあります。しかし、そのかわりにボーナスの月の支払額は大きくなってしまいます。ボーナスというのは必ず支給されるものではなく、会社の業績によって増えたり減ったりするものです。返済計画にそういった不確定要素を盛り込むことは好ましくありません。月々の返済額を減らしたいなら、返済期間を延ばすように交渉しましょう。例えば原則として3年とはなっていますが、返済期間を5年まで延ばすことも可能です。
よく誤解されていますが、任意整理後の返済計画中に借金を繰り上げ返済をしても、返済総額を減らすことはできません。なぜなら、金利がゼロに設定されているので、返済期間が短くなっても支払う利息はゼロのままだからです。
この返済計画中に延滞をするとどうなるでしょうか?「延滞が2ヶ月以上続くと和解内容は無効となる」といった契約がされていることが多いので、その場合は2ヶ月以上延滞をすると和解は無効となって、残金を一括請求されてしまいます。そうなると、当然任意整理をして間もない人は支払うことができないでしょうから、自己破産や個人再生をしなければならなくなります。
このように、返済計画中で延滞をしてしまうとせっかく和解をしたのに無駄になってしまいます。できるだけ返済期間は長めに設定して、余裕をもった返済計画を立てることが大切です。