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任意整理のデメリットとは?|知っておくべき基礎情報

任意整理は債務整理の方法の中でも比較的気軽に行うことが出来る方法とされていますが、だからと言って債務者側に何のデメリットもないということはありません。
債権者からすれば借金の返済条件を一方的な事情によって変更せざるを得なくなったということであり、結果から見れば「自社の利益を損なわれた」ということになってきます。
そうなってくるとやはり債務者も負担をしなくてはならないことになりますから、任意整理を行ったからこそ出てくるデメリットというものもそれなりにあるのです。
さて、それでは実際にどういったデメリットがあるのかというと、まず最も大きいのが「個人信用情報に任意整理の情報が記録される」ということです。
個人信用情報というのはそれぞれの個人の借金の履歴のようなものであり、例えばその個人がどこの業者に借金を申し込んだのか、いくら借りたのか、返済はどうなっているのかといったようなことが記録されることになります。
その記録の中には債務整理の情報についてもしっかり記録されるようになっていますから、任意整理をした場合はその後数年間、債務整理をしたという形で情報が残り続けることになってしまうのです。
記録に残るだけであれば特に問題は無いようにも見えますが、この情報は銀行や貸金業者、クレジットカード業者が融資契約を結ぶ際に必ずチェックすることになっています。
もし個人信用情報をチェックしてみてそこに債務整理の情報があったということになれば当然融資は難しくなってきますから、手続きを行った場合には今後数年間、新たな借金が出来なくなるということになるのです。
またその他の債務整理方法と比較した際のデメリットとしては「債務の減額効果が薄い」ということも挙げられるでしょう。
これは任意整理という方法が引き直し計算に基づいて利息を適正な状態に戻すことと、今後の利息のカットが目標になるというところが理由になっています。
他の債務整理方法、例えば個人再生であれば債務額に応じて返済総額の圧縮が行われますし、自己破産ではそもそも返済しなくて良いことになります。
ですがこの方法では債務額が大きく減るということは殆どないため、現状で既に返済が出来ていない、そして利息のカットをしてもらっても完済が難しいというような状況にある人だと、債務整理としてこの方法を選ぶメリットが少なくなってしまうのです。
債務整理はどのような方法でも必ずデメリットがありますから、事前にそれぞれの方法の特徴をしっかり押さえておくようにしましょう。