任意整理ならギャンブルが原因で増えた借金問題を解決!
借金が増えやすい原因の1つとして、ギャンブルに使うために消費者金融から借り入れをすることを挙げられると思います。
消費者金融から多額の融資を受けた結果として、借金額が膨らんで返済できなくなったときには、弁護士に相談することで債務整理を行うことを検討したほうが良いと言えます。
借金の問題が大きくなったときには、夜逃げや自殺を考えてしまう人が多いかもしれませんが、そのようなことをしなくても、法的な手続きとして債務整理をすることで解決できる場合があります。
債務整理は1つだけの手続きではなく、自己破産や任意整理などのうちから最適な方法を選んで手続きを行う方法となります。
債務整理というと自己破産のイメージが強いと言えますが、自己破産をするには裁判所に破産の申し立てをして、借金の支払いをしなくても良いように免責の許可を受けなければなりません。
しかし、どのような理由の借金であっても、裁判所の免責許可が受けられるというものではなく、ギャンブルや浪費によって増えてしまった借金については、免責不許可事由に該当することになります。
従って、ギャンブルに使うために借金が増えたときには、自己破産が認められないケースが考えられますので、弁護士に相談することによって別の債務整理の方法である、任意整理を検討する必要があることも知っておいたほうが良いでしょう。
任意整理であれば裁判所を経由しない手続きとなることから、裁判所の免責許可を受けられないという心配をしなくても済みます。
任意整理は弁護士を代理人として、直接的に消費者金融などと交渉を行うことで、借金額の減額や利息のカットなどの和解の締結を目指す手続きとなります。
交渉をするかしないかを債務者の側が決めることが可能になりますので、自己破産のように必ずすべての債権者に対して手続きをしなければならないという決まりはありません。
債務者にとって必要であると判断される借金については、残すことが可能ですので、自動車ローンや住宅ローンについては債務整理の手続きを行わずに支払いを継続できます。
自己破産をしたときには資格制限があることから、就けない職業があったり、官報に掲載されるなどのデメリットが発生しますが、任意整理にはそのようなデメリットはありませんので、職業の制限や官報への記載を心配する必要はありません。
自己破産のように、手持ちの財産を処分しなければならないこともありませんので、住宅や自動車を保有した状態で、減額された借金額を3年程度の期間を目途として完済をする手続きとなります。