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任意整理で借金の減額をした。返済しやすくなった。

返済が厳しい借金を抱えている方は任意整理という手段を取ることで、現在抱えている借金を減額することができます。弁護士や司法書士を介して行う手続きなため、正式な減額手段であり、後々の問題を残しません。
ちなみに、債務整理という制度の一種であり、返済に悩む多く債務者が取っている手続きです。

では、任意整理を具体的に理解しましょう。

まず、任意整理をするためには弁護士もしくは司法書士に依頼します。
依頼した法律家が債務者の法定代理人となり、債権者へ借金減額の交渉をしてくれます。気になるのは減額できる金額ですが、基本的には今後の利息分の免除となり、元金を減らすことはできません。
また、あくまでも債権者の厚意により利息を免除してもらうことになるので、そこに強制力はありません。つまり、法律家の交渉力によっては免除を受けることができない可能性もあります。
とはいえ、比較的簡単な手続きなので多くのケースで問題なく免除を受けることができるでしょう。
利息分の免除を受けたあと返済計画を練り直し、残債務は原則3年、最長で5年で完済を目指します。全ての借金が返済しきった時点で任意整理終了となります。

この手続きを取ることで失うものはありません。例えば自己破産をすると財産を失うことになりますが、そういったリスクがないため、お得な債務整理として選択肢が一番高くなっています。
債権者数が多い場合は、債権者を選んで整理することもできます。A社、B社、C社に借金がある場合、A社とB社のみを整理しても構いません。
また、法律家に依頼した時点で返済義務は一時的に停止するので、手続きが終了するまで返済をする必要がなくなります。この間に生活の立て直しができるでしょう。
そして、整理に入ると同時に過払い金の確認もしてくれるので、もしも過払い金が発生していたら借金の減額交渉から過払い金の請求へと切り替えて手続きをしてもらうことが可能です。

上記はメリットですが、もちろんデメリットも存在します。一番のデメリットは、個人信用情報機関に事故情報として記録されることです。これは所謂ブラックリスストというもので、数年間は新たな借入契約ができません。
ちなみに、あくまでも返済目的なので収入がない人は取ることができない手続きです。

さて、返済が難しいから整理するのに法律家に支払う費用何て工面できないという問題もありますが、多くの法律事務所では分割払いを可能としています。費用に関しては事前に確認しておきましょう。