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任意整理は自己破産よりもデメリットの少ない債務整理の方法です

近年の消費者金融は来店しなくても融資が受けられるものもありますし、主婦や学生などに対しても貸し付けをしている業者もあることから、様々な人が利用しやすくなっています。
そのために消費者金融のキャッシングを使って借金している人が増えており、その中には期日が到来しても返済ができない人も多くなっていると言えます。
借金問題が大きくなってしまったときには、どうしたら良いのかわからなくなってしまう人も多いかもしれませんが、弁護士などの法律の専門家に相談することで債務整理の手続きについて、提案してもらうことが可能になります。
債務整理とは法的な方法によって、借金問題を解決する手段のことで、代表的なものとして自己破産を挙げることができます。
自己破産をすれば抱えている全ての借金を帳消しにすることができますが、その代わりとして住宅や自動車などの重要な財産が没収されるデメリットもあります。
住宅や自動車を保有していて、それらの財産を残しながら借金問題を解決したいと考えている人にとって、最適な債務整理の方法が任意整理になります。
任意整理であれば、借り入れ先ごとに整理をするかどうか決めることができますので、残しておきたい借金を整理しないという選択が可能になります。
自己破産をしたときのように財産を処分するというデメリットがないために、住宅などの日常生活を送っていくために大切な財産を保有したまま、借金問題を解決できる手続きと言えます。
任意整理は弁護士などに依頼をすることで、債権者と交渉をしてもらうことが可能となり、借金を減額することや将来的な利息のカットの和解を締結します。
債務者は減額された借金について、継続的に分割返済をしていくことで完済を目指すことになります。
自己破産をしたときには、法律家や警備員などの資格を制限されることになりますし、官報や自治体のリストに登録されるなどのデメリットが存在していますが、任意整理にはそれらのデメリットはありませんので、就けなくなる職業や資格制限を受ける心配をしなくても済みます。
任意整理をすることで、その後の5年間ほどの期間は新規の借り入れやクレジットカードの作成ができなくなることが考えられますので、必要なローンについては手続きを行う前に計画を立てておくことがおすすめです。
裁判所に通う必要のない手続きですので、債務者にとっては肉体的にも精神的にも負担の少ない借金の解決方法として、人気のある債務整理の方法となっています。