任意整理をする場合住宅ローンはどうなるのか?
債務整理には任意整理や自己破産、個人再生と言った方法が用意されていますが、どの方法で借金問題を解決していくのかは、債務者の状態や借金の種類などにより変わります。
返済能力が限りなくゼロに近い状態の債務者の場合は、自己破産を選ぶ事で借金問題を解決する事が出来ますが、自己破産の手続きの場合は借金全てが対象となるため、住宅ローンを利用してマイホームを所有している場合は、住宅ローンも債務整理の対象となります。
高額なローンと言う事からも、連帯保証人を立てているため、債務者の免責は下されても、債務は連帯保証人に移るため、連帯保証人に支払い能力が無い場合は、保証人も債務整理をしなければならないケースも有ります。
これに対して、任意整理は借金を選んで債務整理をする事が出来るため、極端な事を言えば連帯保証人を立てていない貸金業者からの借金だけを債務整理の対象とする事も可能です。
但し、貸金業者からの借金が減額されたとしても、住宅ローンの返済額と合算した金額の月々支払いが難しいと言った場合は、融資を受けている金融機関に対して、返済期間の延長、一時的な返済免除などの相談をする必要が出て来ることもあります。
しかし、相談をしたけれども合意が得られないと言った場合は、個人再生の手続きをする事になります。
個人再生の手続きは自己破産とは異なり、マイホームを処分する事無く借金問題を解決する事が出来る方法で、裁判所に対して再生計画書を提示し、再生計画書を認めて貰える事で手続きを進めて行く事が出来る方法です。
因みに、個人再生手続きは全ての借金を減額する事が出来る債務整理の方法で、住宅取得のためのローン返済が滞っている場合でも、住宅資金特別条項が適用されることで債権者の同意を得る事無く、返済期間を延長させることが可能で、他の借金についても最大で5分の1や100万円までの減額が可能になると言った特徴が在ります。
尚、任意整理は借金の種類を選んで債務整理が可能になるため、住宅ローンの支払いが問題なく行うことが出来るのであれば銀行などの金融機関に対して相談をする必要も有りませんし、貸金業者からの借金だけを対象にして債務整理を行えば借金を減らし、月々の支払額も減ると言ったメリットが有ります。
そのため、状況に応じて金融機関に対して相談を行うこと、合意が求められない場合は任意整理ではなく個人再生の手続きを利用することでマイホームを手放す事無く借金問題を解決出来ると言う事です。