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任意整理はいくらから行うべきか検証してみた

任意整理は比較的少ない借金を整理するときに使われます。
消費者金融のローンは高金利ですが、融資額は住宅ローンなどと比べて随分と少ないです。
各社の借入総額は300万円以内という方が多いですが、借入額が少なくとも高金利なので利息は膨らんでしまうのです。
10年以上利用している方は、すでに借入時の元金を超えた利息を支払っている方が多いです。
借入額が少なくとも利息が大きいので、借金が終わりにくいのです。

具体的にいくらから任意整理をするべきかは、各人の返済能力により変わってきます。
収支のバランスがマイナスであり、返済をしても元金が減らない状態なら整理する必要があるでしょう。
少しずつ元金が減っていても、完済までにあまりに長期を要するような場合も整理を考えるべきです。
いずれにせよ、元金がほとんど減らない状態は脱出しないといけません。
貯金をできない状態では、何か出費があればローンに依存することになり、永久にローン生活から抜け出せなくなります。
生活を立て直すためには、ローンに依存しないように経済基盤を整える必要があります。

一般的に任意整理を考える方は、100万円以上の借金を抱えています。
数百万円レベルになると、個人再生や自己破産でないと厳しくなります。
ただ、自己破産は無収入でも行えるのに対して、任意整理は一定の収入がないと無理です。
元金を3年間で返済していくので、返済能力ゼロでは成立しません。
利息はゼロにしてくれますが、元金はすべて完済する必要があるので、120万円の債務を抱えている方は1年間に40万円の返済が必要となります。
もし40万円の返済が厳しいのであれば、自己破産が必要になることもあります。
債務整理の報酬は分割に応じてくれることが多いですが、借金はゼロにはならないので毎月返済していく必要があります。

債務が100万円未満の状態では、ほとんどの方が任意整理を選択されます。
個人再生や自己破産は弁護士報酬だけで30万円以上必要となるため、費用対効果を考えると少ない借金の整理には適さないのです。
具体的な方法については、弁護士と相談をしながら詰めていきます。
多額の過払い金が発生していれば、過払い金で借金を大幅に減らせることもあります。
消費者金融から長期間借りている方、または昔借りていた方は早めに弁護士に相談しましょう。
過払い金の時効である10年を過ぎると、取り戻すことができません。
回収するには10年未満である必要があるのです。