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任意整理|委任状の作成はどうしたらいいですか?

任意整理は個人で行うこともできますが、弁護士や司法書士といった専門家に依頼するのが良いでしょう。任意整理は自己破産や個人再生といった裁判所を介する債務整理と比較して手続きが簡単ではありますが、成立には貸金業者の合意が必要です。貸金業者も交渉のプロなので、個人が交渉を有利に進めるには幅広い知識や時間的余裕が求められますが、日常生活と両立して手続きを進めるには大変な労力が必要です。
任意整理を専門家に依頼するには、代理権を専門家に与えるための委任状が必要です。代理権には未成年者に対して親権者が有する「法定代理」と本人の任意の意志に基づく「任意代理」がありますが、任意代理ではこの委任状によって法律的に代理権を与えられ、受任者として一定の事項を行うことができます。
委任状を受け取った受任者は、対象となる債権者に受任通知を送付し、取引の窓口は受任者に移行します。これにより、貸金業者からの取り立てによって不安な日々を過ごしていた方も、通常の生活を取り戻せます。なお、受任通知は貸金業法に規定されている強行法規なので、受任通知を受け取った貸金業者が債務者本人に取り立てを行った場合、債務者や受任者に対する不法行為となり、刑罰だけでなく、行政処分の対象にもなり得ます。
委任状に記載する内容については法律的なルールはありませんが、一般的には①委任者(債務者)②受任者③相手方(債権者)④委任事項を記載します。委任事項には相手との交渉や和解、請求物の受領、委任者が行う訴訟行為の代理などがありますが、委任事項は内容を明確にしておかないと、後になって委任者と受任者の間でトラブルになるケースもあるので注意が必要です。
任意整理を専門家に依頼する場合、弁護士と司法書士のどちらを選ぶべきか悩む方も多いと思います。弁護士と司法書士は代理権限に違いがあり、任意整理においては、弁護士は金額に関係なく代理交渉が可能ですが、司法書士は経済的利益が140万円以下の案件に限られます。経済的利益は引き直し計算を行った結果減った金額のことなので、債務額が140万円を超えているからといって司法書士が代理交渉をできない訳ではありません。また、経済的利益の計算は一社毎に行われるので(司法書士連合会の見解)、複数の債務を整理する場合でも、重要なのは総額ではなく一社あたりの経済的利益ということになります。したがって、規模の大きな案件でない限り、弁護士と司法書士にそれほど違いはないでしょう。