任意整理か時効を待つか|どちらを選ぶべき?
借金には時効が存在しており、最も一般的な貸金業者からの借金に関しては「5年」として定められています。
あくまでも「借りてから5年間」ではなく「権利の行使が無くなってから5年間」であることには注意が必要ですが、少なくとも現行法においては借金の督促などがなされず、また返済も一切行われないまま5年間が経過した場合、時効の援用という形で返済義務が消失したことを主張すればもう返済をする必要は無くなるわけです。
実際のところ、身内から借りた借金はまた別として、貸金業者から借りたお金を返済しないまま踏み倒すことが出来るのであれば是非そうしたいと考える人は少なくないはずです。
特に返済が既に難しくなっている人だと「任意整理をしようか、それとも時効を待とうか」と悩んでいる人もいるのですが、これは結論から言えば間違いなく任意整理の方が良いです。
確かに任意整理は債務の利息カットと引き直し計算による過払い金請求がメインになってきますから「今後借金を返済しなくて良い」ということにはほとんどなりません。
ですがだからと言って借金が消える日をただ待つということにするのは極めて危険なことです。
その理由としてまず、返済を受ける権利が消えそうになっている状態をみすみす見逃す貸金業者はいないということが挙げられます。
「返済を迫られても認めなければ問題なく時効は成立するのでは」と考える人はいますが、貸金業者がもし債権の消失を迎えそうになった場合には必ず裁判上の請求を行います。
支払督促の申し立てが行われた上で送られてくる督促状を受け取れば借金の存在は認めたものとして扱われてしまいますし、もし受け取りを拒否したとしても公示送達という手段を用いると、受け取っていないのに受け取ったものとして認められてしまいます。
これを無視すれば「裁判を無断で欠席したのだから法的に問題が無い範囲の債権者の主張は全て認める」という形になりますから、差押えが行われることすらあり得ます。
そしてもしそのようになればどうなるのかというと、当然支払っていなかった期間に応じて遅延損害金が計上されて借金の額は凄まじいまでに膨れ上がります。
例えば100万円の借金を一切返さずに支払期限から5年間放置した場合、法律で認められている遅延損害金の上限は21.9%です。
本来の利息を無視したうえでこの利率で計算をすると最終的な遅延損害金は約109万円になり、最終的に借りた額の2倍以上の返済負担を強いられることになるのです。
時効を待つことは非常にリスクが大きい方法ですから、ただ座して待つのではなく任意整理などを積極的に検討することをお勧めします。