任意整理をするための条件とは?-私は任意整理できる?-
債務問題の解決方法の一つに任意整理という手続き方法があります。これは利息制限法に基づいて、引き直し計算を行った上で債務額を確定させます。債務が減額された状態で、将来利息もカットされることがあるので、月々の返済が楽になるというのが最大のメリットです。返済期間は大体が3年で、事情によっては5年まで分割返済ができます。完済後は債務問題が解決したと言えます。個人再生や自己破産と違って、債権者を選択して任意整理を行うことが可能で、これによって連帯保証人に請求がいくことを防ぐことが可能です。
この手続きを行う時、何か特別な条件というのはありませんが、基本的に3年から5年かけて返済をしていくことが大前提になるので、継続して安定した収入が得られていないような人だと手続きを行っても無意味になってしまうので、利用できません。収入の中から3年から5年かけて返済することが不可能なほどの債務を背負っているような人であれば、この手続き方法ではなく違った方法を相談する必要があります。自己破産では収入や債務総額にかかわらず手続きができますが任意整理を行う場合は、確実に返済できるような状態に生活が安定しているという条件があります。また、自分の状態にであれば、どんな手続きをすることによって背負っているものの肩の荷をおろすことができるのかというのは自分自身ではなかなかわかりにくいです。そのため、自分で債務整理方針を決めて専門家へ問い合わせても違った方向性の方が合っていると言われることもあるので、まずは専門家へ相談をしにいき、自分の債務総額、借入れている会社は何社か、現在の生活状況など全て話した上で、どのようにすることが最善なのか検討してもらうことが解決への近道です。このような債務問題であれば、事前相談は無料で行ってくれる法律事務所がたくさんありますので、より相談者の心に寄り添ってくれるような方向性を教えてくれる法律事務所を選ぶようにしてください。悩んでいるだけでは何も解決しませんので、まずは相談者という形から一歩進むことがとても重要です。
このような問題を得意としている法律家もたくさんいますので、まずは評判などを確認しながら探すと有効的です。また、実際に依頼をすると債権者に受任通知というものを送り、それを債権者が受け取ると債権者側は債務者へ取り立てができなくなるので、督促行為を受けるストレスは確実になくなります。