任意整理|「引き直し計算」のやり方教えます!
任意整理の手続きを行う際には幾つかの作業をしていくことになるのですが、その中でも特に重要な作業となっているのが「引き直し計算」と呼ばれる作業です。
これは金融機関、特に貸金業者からお金を借りて返済していく間の金利を再確認し、そこで請求されていた利息は本当に正しいものだったのかどうか、正しくないものであったとするならばどれくらいが不当に請求された利息だったのかということを明らかにするため行われるものとなっています。
一見「正しいも何も、貸金業者が定める金利は自由なのでは」とも見えるのですが、それは大きな間違いです。
もし貸金業者がそれぞれで勝手に金利を定めることが出来たということになると、全ての業者が高利で貸し付けをする高利貸になってしまうでしょう。
そうなってくると当然返済に苦慮して家計を崩壊させてしまう人が続出するとして考えられますから、現代の法律では貸金業者が請求できる金利に関して利息制限法をはじめとした法律で制限をかけているわけです。
実際の利息制限法としては10万円未満の貸付は年利20%、10万円以上100万円未満の貸付は年利18%、100万円以上の貸付は年利15%と定められているわけですが、しかし過去にはこの法律を無視した違法金利での貸付が横行していました。
というのも現在試行されている改正利息制限法が出来る前の利息制限法は、破ったとしても処罰がなかったからです。
処罰があるのは「年間29.2%を超えて貸付をした場合は罰する」と明言された出資法を超えた場合のみでしたから、過去の貸金業者は本来であれば課してはいけない年利29%などの高利での貸し付けを普通に行っていたのです。
ですが当然これは違法貸付ですから、2010年には関係する法律が改正されて利息制限法を超えた時点でその貸付は無効とするということが明記されるようになりました。
さて、では「過去に違法金利で貸し付けていた分はどうなるのか」と誰もが思うのですが、これが現在話題になっている「過払い金」という存在になるわけです。
過払い金は本来貸金業者が得てはいけなかった不当な利得であり、もし発生していた場合には民法の「不当利得の返還」に基づいて返還請求をかけることが出来るようになりました。
つまり任意整理における引き直し計算というのは、貸金業者が過去に自分から奪っていった不当利得が無いかどうかを明らかにするための作業ということになります。
もちろん2010年以降の借金であれば発生しないのが普通なのですが、2010年以前から継続して借金をしていた場合には過払い金がある可能性がありますからこの計算がおこなわれるのです。