任意整理|返済期間が重要!-適切に設定しよう-
任意整理は自己破産のように手続きを行って認められたら、その時点で整理が完了するというものではなく、元金の返済が終わった時点で完了ということになるので、返済が出来なかった、つまり失敗に終わるという可能性があります。任意整理に失敗すると、弁護士や司法書士に支払った報酬が無駄になってしまい、更に債権者からの取り立てが再開したり、あるいは裁判を起こされたりしてしまうので、失敗しないようにしなければなりません。
では、失敗を回避するにはどうしたらいいのかというと、一番重要なのは、返済期間の設定です。期間をバランスよく設定することで完済できる確率を上げることが出来ます。
たとえば、元金が200万円だとして、これを一年で返すことにしてしまうと、一ヶ月あたりの返済額は20万円近くになってしまいます。勿論、収入が20万円を大きく上回っていて、返済後の現金が充分なので生活は余裕でしていけるというのであればいいですが、収入が25万円しかないのに返済額が20万円だと、残るお金が少なすぎて生活が難しくなってしまいます。
本来、債務整理というのは、借金の返済に追われている状態を回避するためのものであり、債務整理をしたのに、引き続き、返済に追われてまともな生活が出来ないのでは意味がありません。なので、元金を返済後、充分な生活費が残るように返済期間を決める必要があるのです。元金が200万円でも、返済期間を5年にすれば、一ヶ月の返済額は4万円以下で済むので、収入が20万円程度であっても、生活をある程度切り詰めれば、なんとか返していけることになります。
では、もっと長い期間にすれば更に余裕を持って返せるかというと、必ずしもそうとは言えません。たとえば、10年かけて返済したいと考えた場合、確かに一ヶ月あたりの返済金額は5年かけて返済するときの半分で済みますが、債権者が応じるかどうかが微妙です。債権者は返済されないよりはましということで任意整理に応じていますが、和解条件が悪ければ拒否してくる可能性もあります。債権者がその気になれば、裁判を起こして勝訴したあと、すぐに給料の差し押さえをしてくることも可能なのです。10年は長すぎるし、それだけ長いと途中で返さなくなる可能性が高いと考えたら、和解に応じてくれないかもしれません。
ただ、どうしても10年にしないと返済していけないということであれば、弁護士、司法書士と相談してみるといいでしょう。