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任意整理と個人再生の違いとは

借金が溜まって支払いができなくなってしまった場合、借金をしている債務者としては、借金の返済金額を減らしたり、または借金の返済期間を延ばすという債務整理を行って、生活を立て直すことになります。
このような債務整理の方法にはいくつかのものがあり、任意整理と個人再生というのは、ともに債務整理の方法の一種であって、借金の支払い義務そのものは消えませんが、どちらも将来的に支払いが可能な限度にまで借金の減額や期間の延長が認められるという点で、毎月の負担を軽くする効果があるものといえます。
任意整理のほうは、借金をした債務者、お金を貸し付けた債権者の双方が、任意で話し合いをして、条件に合意すれば、和解書にそれぞれサインをして、以後はその約束をお互いが守るというスタイルをとります。
したがって、裁判所での手続きなども必要とされず、合意する内容についての法律上の制約も特にありませんので、自由な取り決めをすることが可能となっています。
ただし、あくまでも任意ということになりますので、どちらかといえば、個人再生よりも有利な条件を引き出すというのは難しく、だいたい利息分を支払いからカットしてもらうか、期間を数年程度に延長してもらうといった程度と考えられます。
いっぽうの個人再生は、民事再生法とよばれる法律にもとづく制度であって、裁判所への申し立てという手続きがまず必要となってきます。
この手続きのなかでは、再生計画とよばれる書類が作成され、どの程度まで借金の総額を減らすことができるか、毎月どの程度の金額を返済金の支払いに充てるかなどが決められますので、その条件にしたがって、今後の支払いを行うことになります。
裁判所で手続きをしていることは、官報とよばれる政府の新聞のようなものに掲載され、住所や氏名があきらかになってしまうほか、再生計画に掲げられたことがらはかならず守らなければならなくなりますが、任意整理よりは借金の削減効果は高いということができます。
どちらも通常は弁護士や認定司法書士といった法律の専門家に代理人となってもらって手続きを進めるのが通例ですので、あらかじめよく相談をした上で、いずれかメリットの大きなほうを選ぶとよいでしょう。
まずは条件的な制約のない任意整理にトライしてみて、それでも状況が思わしくならないときには個人再生を申し立てるといった、二段構えの戦術で臨むというのも、しばしば行われているところです。