財産を失いたくないときは任意整理の方法を選択できます
借金が増える原因の代表例としては、消費者金融などの貸金業者から融資を受けて、返済ができなくなったときに、さらに別の借り入れ先から融資を受けて返済をしていくことが考えられます。
別の消費者金融から借り入れをして返済をしていくようになると、自転車操業となっていつか支払えなくなってしまうときが来ます。
貸金業者からの借り入れでは、金利の支払いが発生することから、長く借り入れをすればそれだけ雪だるま式に借金額が増えてしまう可能性が高くなります。
そうならないためには、借金を返済できないと感じた段階で早めに弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士には債務整理について強い先生もいますので、債務整理の実績が豊富な法律事務所に相談しにいくことによって、様々な手続きについて説明をしてもらうことができます。
債務整理には自己破産などの方法もありますが、自己破産の手続きをしたときには財産を手放す必要が出てくる問題があります。
住宅や自動車のように大きな財産を持っているときには、自己破産よりも任意整理の方法を選択したほうが良いと言えます。
任意整理は債務整理の一種で、弁護士などの専門家に代理人になってもらうことで、借り入れ先の貸金業者と交渉をしてもらう手続きとなります。
直接的に交渉をすることで、借金額の減額や利息のカットなどの話し合いをしてもらって、和解が成立したときには残された借金の返済をしていきます。
自己破産のように借金の支払い義務を全て免除してもらえるわけではなく、減額された借金を返済していかなければなりませんので、安定した収入を持っていることが手続きを成立させるための条件であると言えます。
職業に就いていない債務者については、残された借金を返済していく能力がないと判断できますので、任意整理よりも自己破産を選択したほうが良いことになります。
特徴としては、整理を行いたい貸金業者を選択できる点があり、住宅ローンや自動車ローンなどのように、日常生活を過ごしていく上で残しておきたいローンがあるときには、債務整理をしないことが可能な方法となります。
貸金業者1社ごとに依頼をした弁護士が交渉することになりますので、債務者が自分にとって交渉をするかどうか決定できます。
任意整理では残された借金について、3年から5年ほどの期間をかけて返済していくことになります。
任意整理が成立したときには債務整理をしたことになりますので、クレジットカードやカードローンの申込みをした場合であっても、
5年間ほどは審査に通過できなくなることも把握した上で、手続きを進めるかどうか決めたほうが良いと言えます。