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2回目の任意整理は出来るの?2度目の借金地獄…

任意整理は制度として「借金が返済できなくなってきているから返済条件を見直してほしい」として交渉を持ちかけるものです。
そうした話を持ちかけられた債権者としては個人再生や自己破産によって返済額がさらに少なくなってしまうよりはまだ良いということで話を受けてくれるのですが、どのような場合であっても基本となるのは「返済条件を見直してくれたら支払える」ということでしょう。
そうしたことを考えると任意整理を行った後でもしっかりと返済をしていくことが原則になってくるわけですが、ここで少々気になるのが「2回目の任意整理をしても大丈夫なのか」ということです。
もちろん一度交渉に応じてもらった以上はそこで合意に至った内容で返済を続けていくべきですが、昨今の不景気の中、再び借金が返済できなくなる状態になってしまう可能性はゼロではありません。
さて、それではこれについてはどうなのかというと、まず法律上は何の問題もありません。
自己破産の場合は7年経過しないと2回目の手続きは出来ないというようになっていますが、任意整理は債権者と債務者の交渉によって成立させるものです。
交渉を行う場合の前提条件などが法律で決まっているわけではありませんから、2回目と言わずとも3回でも4回でも交渉を持ちかけることは出来るわけです。
ただしかし、これはあくまでも「法律上は問題ない」というだけの話であることは必ず考えなくてはなりません。
例えば自分が誰かに利息を付けた上でお金を貸していて、その人から「利息を支払えそうにないから元本だけで勘弁してほしい」と言われて応じたとしましょう。
しかしそれからしばらくして「元本も返せなさそうだから返済額を減らしてほしい」と言われたとしたら、流石にそれは納得できないと言いたくなるはずです。
これは事業として貸付を行っている貸金業者であればなおさらのことです。
一度譲歩している以上、二度も三度も話を聞いていたのでは事業が立ち行かなくなってしまいますから、2回目の任意整理となると成功率が極めて低くなってしまうのです。
もちろん最初に話を持ちかけたのとは別の業者であるというのであれば別ですが、少なくとも同じ業者に対して交渉できるのは1回だけだとして考えていなくてはなりません。
もしそれでも返済が出来ないということであれば、特定調停や個人再生、場合によっては自己破産という方法も視野に入れて別の方法を検討した方が良いでしょう。