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任意整理をすると、連帯保証人はどうなる?

結論から先に言うと、任意整理をすると、借金に連帯保証人がついている場合には、借金を減額した分は保証人に対して請求が行くことになります。任意整理をすると、弁護士が金融機関と交渉をしてくれて、利息や遅延損害金を高い確率でゼロにしてもらえます。しかし、この交渉で免除を受けるのは、あくまで主債務者の借金だけです。金融機関が「元本はきちんと支払ってくれるのなら保証人の債務も免除しますよ」などと言ってくれたら保証人の債務までも免除を受けられますが、金融機関も営利目的でやっていますので、回収できるお金を自分から放棄するようなことはあまり期待できないでしょう。

利息や遅延損害金などは借金とは別のものであるという誤解をしている人がいますが、利息はもちろん、遅延損害金も借金のうちです。そして、連帯保証人は、利息はもちろん、主債務者が延滞をしたことによって新たに生じた遅延損害金についても保証していますので、同様に返済義務を負います。延滞をしたら保証人の負担まで増えてしまうということをよく理解して、期日はきちんと守る必要があるのです。

では、任意整理をすると必ず連帯保証人に迷惑をかけるのかというと、そうでもありません。任意整理では、対象とする借金を自由に選ぶことができます。とある借金だけは整理の対象から外して、他の借金を弁護士に依頼して減額してもらうということができるのです。そのため、連帯保証債務だけを整理の対象から外すことで、保証人には一切迷惑をかけずに借金問題を解決することができます。

注意するべき点として、他の債務整理の方法、すなわち個人再生と自己破産では、対象を自由に選ぶようなことはできません。個人再生か自己破産をした場合には、原則としてすべての借金を整理の対象としなければなりませんので、必ず連帯保証人に迷惑をかけることになります。

借金の連帯保証人を頼むときには、家族や親族、友人などに対して、「必ず自分で返します」などと約束をしているものと思います。個人再生と自己破産では、保証人に迷惑をかけることを回避する手段はありません。この約束を破りたくないのであれば、借金はきちんと自分の力で返済するようにしなければなりません。そして、なんらかの事情で借金が返済困難になるかもしれないと思ったら、すぐに弁護士などの専門家に相談をすることが大切です。借金問題というのは相談が早ければ早いほど解決できる手段が増えます。相談が遅れてしまったら、任意整理で解決できたものが自己破産をしなければならなくなっていることもあります。