任意整理は浪費が原因でも申請から返済までできる
債務整理の際には「自分は本当に債務整理が出来るのだろうか」として不安になることが多々あります。
特に不安を感じる人が多いのが自己破産において免責不許可事由に該当するとして定められている「浪費」が原因の借金がある場合です。
自己破産では浪費を原因として借金した場合は自己責任であり、債務を免除することは出来ないとして法律で定めているのです。
これがあるために任意整理の際にも「自分の借金は減らないのでは」と不安に思ってしまう人が多いのですが、実際のところこの場で借金の理由が問い詰められるということはほとんど有りません。
交渉の際に尋ねられることが絶対にないとは断言できないのですが、弁護士や司法書士に依頼をした場合には専門家が交渉に立つわけですから、特に問題になることもないでしょう。
ですからギャンブルのために多額の借金を作ってしまったというような場合や、ブランド品の買い漁りのために借金をしてしまった、またソーシャルゲームのために借金をしてしまったといような場合であっても任意整理は可能なのです。
そして交渉がうまくまとまれば利息のカットや過払い金があれば過払い金の返還を受けられるということになるのですから、自己破産が出来ない人であってもこの方法を検討する価値は十分にあると言って良いのです。
ただ少々注意したいのが、債務の削減という効果において任意整理は少々弱いところがあるという点でしょう。
自己破産であれば借金の返済そのものが無くなりますが、任意整理の場合は交渉を持ちかけた業者だけが対象になる上、元本が大きく減るということは殆ど有りません。
もちろん過払い金があって、その過払い金の額が数十万円以上になっていたというようであれば過払い金を返済に充てる形で完済できることはあり得ます。
ですが個人再生や自己破産のような裁判所に債務の減額や免除を認めてもらうことが出来る方法と比べると、減らせる債務は少ないとして見るべきです。
ですから浪費が原因でも任意整理は出来るとはいえ、度重なる浪費によって既に生活が維持できない、既に返済の見通しが立たないというような状況にまで追い詰められてしまっているのであれば個人再生による債務整理を選んだほうが良いでしょう。
こうした債務整理の方法の詳細な点についてや自分にはどういった債務整理が適しているかということについては各弁護士事務所や司法書士事務所、法テラスで相談を受け付けていますから、もし不安がある場合はそうした場所に相談を持ちかけてみることをお勧めします。