任意整理と債務整理ってどう違うの?
債務整理は、債務者の債務である借金を小さくするために利用される法律的な手段のことを言います。債務者の借金の状況に応じてどのくらいの減額が求められるのかをまず考える必要がありますが、もちろんすべての手段でその申請が通るわけではありません。借金を減額するための事由が存在しなければなりませんし、責任を免除することができるくらいの状況が存在するのかも確認して貰う必要があります。債務整理は、本質的に債権者が持っている債権を奪って債務者にとって有利となる状況を作ることを目的として利用されるものであるため、債務整理の申請が通った時にはどの手段を使ったとしても債務者の借金の負担は必ず小さくなります。そのため、申請の基準は厳格になっており、それ相応の準備を事前にしておかなくてはいけません。
そんな中でも、比較的簡単に借金の減額の申請が通ってしまうのは任意整理という手段なのです。任意整理は、債務整理の中でも唯一裁判所を通さないて法的な効果を発揮する手段になっています。具体的には、債権者と債務者が問題となっている借金に関してよく話し合いをすることによってトラブルを解決する手段になっているのです。本来、こうした話し合いによって問題が生じるときには裁判所を通して話をしたほうが強制的にどちらかの主張が通るようになるわけですからわかりやすいのですが、借金の問題に関しては大きな問題にしたくないと考えている人や穏便に話を進めたいと考えている人が少なくありません。任意整理は、債務者が弁護士に話を通すとその弁護士が代理となって手続きを行ってくれる非常に便利な手段なので、裁判所に対する手続きを一切必要としません。任意整理を行いたい旨の通知を送るだけで当人同士で話し合いをすることができるので、本来ならば費用が大きくなる債務整理の手段の中でも非常に料金が安くなっています。実際に、自己破産や民事再生の主張を通すときには30万円から40万円の費用が必要になるのですが任意整理の場合には一社に対して手続きをするごとにだいたい3万円程度の費用で済むようになっています。
このように、債務を整理する手段にはできるだけ簡単に手続きを行うことができる手段も含まれています。こうした手段を使っても実際に契約を更改して双方の同意が納得を出来る形で収まったのならば裁判所を通さなくても新しい契約の効果を発揮させることができるようになります。