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任意整理|奨学金を任意整理することはできるのか?

奨学金とは、一定の成績をおさめることで進学のための資金を援助してくれる制度のことですが、実際には進学するための資金を貸与するといったものもあります。給付型の奨学金を得るためには相応の成績が必要になりますが、給付されると返済義務がないメリットがあります。一方で貸与型のものでも無利子型と有利子型があり、無利子型を利用する場合にも相応の成績が必要になります。有利子型は比較的、利用しやすく進学の見込みがあれば利用することが可能です。有利子型といっても上限金利が3%と決まっており、提供する機構によっては低い金利での貸付を受けることができます。
しかし、貸与型の場合には無利子であろうと有利子であろうと借り入れたお金を返済しなければなりません。このため貸与型の奨学金を利用するというのは、借金することと変わりないものになります。無事に学校を卒業して就職し、一定の年収を得られるようになれば、返済が困難ということはありませんが、就職に失敗したり思った以上の年収を得られなかった場合にはその返済が困難になります。以前の奨学金制度では比較的、柔軟に対応してくれましたが、現在の制度では返済をしない人が多くなり、その点で回収業務が強化される傾向にあります。そのため取り立ても厳しい傾向にあります。
返済が困難な場合としては、返還の猶予、減額、免除を申し立てるという方法がありますが、単独で申し込んでもよほどの理由がない限り認められるものではありません。このため奨学金問題対策全国会議などに相談して対応するのが無難です。また返済の見込みがまったくない場合には自己破産という手段もありますが、多くの場合には連帯保証人を立てていることもあり、保証人になった人に対して迷惑が掛かる可能性があります。
一方で他の借金が理由で返済できない場合には任意整理などを通じて借金を減らすという方法もあります。特に任意整理は個別の債権者を選んで債務整理を行う方法なので周囲に影響が少なく、負担を軽減することができます。ただし債務整理を行った時点で信用情報機関に事故情報が登録されることになります。このためそのほかの借り入れが困難になりますし、反対に取り立てがきびしくなるリスクがあります。
またさまざまなお金のことに関して弁護士に相談したい場合には、日本司法支援センター(法テラス)を利用すると無料で法律相談を受けることができ、具体的な解決策を提案してくれますし、直接、弁護士に依頼するよりも費用を抑えることができます。