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任意整理|生活保護の受給者の私ができるのか?

どこかからお金を借りているという人であれば、必ず任意整理を考えることになる可能性があります。
例えばキャッシングなどは最たるものになるでしょうし、またクレジットカードなどでも当然、返済が出来ずに任意整理を申し込まざるを得ないというような状況になることがあるでしょう。
さて、しかしながら生活保護受給者という立場になると少々話が複雑になるのではとして心配される方もいらっしゃいます。
特に多いのが「生活保護として受け取っているお金は生活のためにしか使えないのだから、任意整理をした後で返済に充てていくことは出来ないのでは」というような疑問です。
これは制度のことを勉強なさっている人ほど強く疑問に思うこととなるのですが、「生活保護受給者が任意整理を行うことは出来るのか」という疑問に関しては「制度上は可能である」というのが答えになります。
確かにこの制度によって支払われるお金は「生活困窮者が最低限文化的な生活を送るための資金として使うべき」という制度運用上の暗黙の了解があるのですが、「生活費が足りずに借金をしていた」ということであれば、その借金の返済も生活のためにやむをえず支払うものであるという解釈が出来ます。
生活保護を受給している人であれば手元に財産と呼べるものが殆ど無い状態にあるはずですから、借金の理由は少なからず生活費の不足が背景にあったはずです。
加えてこの制度によって得られた金銭の使途に関して法律上の明確な規定があるわけではありませんから、債務整理をしたいというのであれば制度上は問題なく行えるということになります。
ただしかし、これはあくまでも制度上可能であるという話でしかありません。
実はこうした立場にある人が任意整理をするというのはかなりリスクが高く、特に「現在の制度は事実上、生活費の支給のみを対象としている」ということが問題です。
借金返済のために支給されたお金を使ったということが明らかになれば多くの役所は「借金返済の余力があるのであれば給付は要らないはずだ」と判断するようになっているのが実情ですから、支給がストップしてしまうリスクがかなり高いのです。
実際生活保護を受給中に借金を返済していることが明らかになった際、受給資格が停止されてしまったという事例は全国にあります。
特に近頃、社会的にも制度の悪用が話題になっていますから、かつてと比べても受給資格の停止が行われる恐れは大きいです。
従ってこうした形で債務整理をすることは制度上可能であるものの、自己破産などの手段を検討した方が良いとされているのです。
こうした点については各地の法テラスなどに相談してみるようにしましょう。