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司法書士への任意整理の依頼

任意整理というのは、多額の借金の支払いに困っている債務者が、貸金業者などの債権者と交渉をして、借金の返済方法や返済金額などについて、充分に支払いが可能な限度まで条件を下げてもらうという、債務整理の方法のひとつです。
この任意整理という方法は、他の債務整理の方法とは違い、裁判所を通して手続きをする必要がなく、あくまでも当事者どうしの任意というスタイルなので、比較的多く用いられています。
当事者どうしの交渉とはいっても、弁護士や司法書士といった法律問題に精通した専門家に前もって依頼をしておき、借金をしている本人の代理人となってもらい、実際には弁護士や司法書士が債権者との交渉に当たることなります。
別に任意のものですので本人が直接交渉をしても問題はないのですが、個人との交渉を承諾してくれるような貸金業者というのはまずありませんので、やはり専門家の出番ということになります。
こうした任意整理が進んだ場合、借金のなかの利息の部分の支払いが免除されたり、返済期間を向こう3年程度に延長してもらえたりすることが多く、毎月の負担がかなり楽になります。
また、弁護士などが依頼を受けた場合、受任通知とよばれる書類を周知のために貸金業者に発送しますので、これ以降は借金をした本人に対しての不当な取り立てなどは法律上できなくなり、生活が平穏になるという意味でも、専門家に依頼するメリットは大きいものがあります。
また、いわゆるサラ金などから高利で借金をしていた場合、それが利息制限法に定める上限金利を超えているようであれば、弁護士などが引き直し計算をして、過去に返済し過ぎた部分の利息を元本に繰り入れてもらい、さらに負担を減らすことも可能です。
このような債務に関する交渉について、報酬を得て他人の代理人となることは、実は弁護士法によって一般には禁止されている行為ですが、司法書士のなかでも事前に研修と考査を受けて法務省から認められた人であれば、債権者が受ける経済的利益が140万円以下にとどまる場合に限って、特別に弁護士と同じような活動をすることができるようになっています。
一般的にいって、弁護士に依頼したときの報酬の金額よりも、司法書士に依頼したときの金額のほうが安い場合がほとんどであるため、条件に該当するのであれば、司法書士のほうに依頼をすると、費用の節約につながります。
なお、この140万円以下という制約は、あくまでも経済的利益に着目したもので、実際の借金の総額が140万円を超えている場合であっても受任可能な場合がありますので、一度相談をして確認するのがよいでしょう。