任意整理と個人信用情報は今後に響く?を解明!
任意整理をはじめとした債務整理のことを調べていく上で必ず目にする単語となっているのが「個人信用情報」です。
この情報はそれぞれの個人の借金の履歴情報のようなものなのですが、任意整理を含む債務整理のことを考える上で、個人信用情報は欠かすことのできない要素となります。
ではどうして欠かすことが出来ないのかというと、最も大きい理由として覚えておかなくてはならないのが「金融機関が融資の判断をする際には必ずこの情報を照会する」というところです。
個人信用情報はそれぞれの人の借金の履歴であり、そこには今いくら借りているのか、どれくらい返済しているのかということが記録されています。
この記録は融資判断において「貸し付けをしたとして本当に返済してもらうことはできるだろうか」ということを考える上で重要な情報になるのです。
例えばもしこの情報の中に「半年前に10万円を借りたが未だに1円も返済されていない」ということが記録されていれば、その情報を見た人は間違いなく「この人は今借金を返済することが出来ない状況にあるのではないか」として判断をすることでしょう。
そう判断されてしまえば、いくら少額であったとしても事業として融資をしている金融機関からお金を借りることはできません。
そして任意整理の情報は必ず個人信用情報に記録されるものになってしまうため、情報を確認した金融機関は「過去に債務整理をしたことがある人だ」として判断するのです。
そう判断されれば当然ながら、お金を貸してもらうことは出来なくなってしまうでしょう。
さて、しかし「任意整理をしたから絶対に信用情報に記録されるのか」というとそうではありません。
実は「任意整理をして債務がまだ残る場合」は例外なのです。
まずこの債務整理はその方法として残債を適正な利率で再計算する「引き直し計算」を行うことになります。
引き直し計算を行う理由はいくつかあるものの、特に大きい理由として過去存在していたグレーゾーン金利を適用した貸し付けがあったかどうかを判断するということがあります。
もしそのグレーゾーン金利による貸し付けがあった場合、その部分は本来返済する必要のない借金であったと判断されて過払い金として返還を受けることが出来ます。
そしてこの過払い金を返してもらってそれを残債の返済に充てると完済できたというケースがあり、この場合「本来は完済していたのに業者側のミスで完済になっていなかった」という扱いになりますから、債務整理として記録されないようになっているわけです。
ただこうしたケースは限られたものですから、基本的には情報が記録されるとして考えるようにしましょう。