任意整理は即日から効果を発揮する
任意整理は即効性があり、即日から効果を実感できます。
弁護士に相談後、契約手続きをすると、弁護士は債権者に対して受任通知をします。
この通知が届くと、業者は取り立てができなくなるのです。
電話請求はもちろん、郵送書類で請求したり、自宅訪問したりするのもダメです。
何らかの方法で請求をすると、処罰の対象になるのです。
受任通知が届くまでには、3日くらいかかることもあります。
この場合は即日での効果は望めないと思うかもしれませんが、そんなことはありません。
もし貸金業者から連絡が来たら、弁護士に相談したと伝えればいいのです。
それ以上は取り立ての話はしてこないはずです。
取り立てをしても法的に回収できないと判断するので、業者としても無駄な時間は使いません。
任意整理の手続きをしたことを責められることもないでしょう。
弁護士に相談した旨を伝えれば、業者はそのまま電話を切るしかないのです。
任意整理の依頼をしたら、その日から業者に返済する必要はありません。
相談した当日が返済日だとしても、そのまま放置していいのです。
弁護士からも返済しないでくださいと言われるはずです。
1日遅延すればすぐに電話を入れてくる業者もいますが、弁護士に相談したと言えばそれ以上は何も言ってこないはずです。
借金の返済が無理だと思ったら、とりあえず弁護士に相談することです。
一時的に遅れるだけなら、業者に相談すれば納得してもらえる可能性があります。
しかし、返済金を用意するあてがないなら、弁護士に相談をしないとはじまりません。
借金の返済が遅れると、利息に加えて遅延損害金が発生するのです。
これが付与するようになると、借金の増え方に加速がつきます。
遅延損害金は20.0%が一般的であり、通常の金利よりも高いのです。
40%近い利率で借金が増えていくので、遅延損害金が付くようになったら要注意です。
返済したくても返済できない状態なら、悩んでいても決して解決しないのです。
悩んでいて借金が減ることはなく、1日ごとに増えていきます。
借金の利息は日割なので、今日よりも明日のほうが借金総額は大きくなっています。
遅延を解消する見込みがないなら、弁護士に相談して任意整理を検討しましょう。
即日で返済をストップし、取り立てを止めることも可能です。
返済できないまま放置しておくことは、業者にも迷惑をかけるのです。
返済不能になったのは自己責任なので、そこは認めて法的に解決していきましょう。