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任意整理の進め方※まったく一からの手続き方法など

任意整理の進め方ですが、まず、整理対象の債務をどれにするのかを選ぶというところから始まります。任意整理では、債務整理を実行すれば自己破産のようにすべての債務が整理対象になるのではなく、債務者が整理する債務を自分で選択できるのが大きな特徴です。
なので、クレジットカードの債務を整理すると困るので整理はせず、消費者金融からの借り入れのみ整理をするといったことが出来ます。また、もしすべての債務を整理対象にしたいと考えても、債権者の方から拒否する場合があります。
どの債務を整理するのかを決めたら、弁護士、もしくは司法書士に連絡を取ります。資格を持っていればどの弁護士、司法書士でも任意整理の手続きをすることは可能ですが、電話帳などを見て家から近いところに事務所があるからといった理由で闇雲に連絡を取るよりかは、ウェブサイトなどで債務整理の手続きを請け負うとはっきり書いている事務所に問い合わせた方がいいでしょう。その方が進め方もスムーズになります。
連絡を取ったら、面会日を決めることになります。電話だけで申し込むことは出来ませんので、家から出来るだけ近いところに事務所を構える人に依頼するようにしましょう。基本的に、債務者、つまり客側から弁護士、司法書士に会いに行くということになるので、家から近ければ近いほど交通費がかかりません。
面会日を決めたら、任意整理の対象に選んだ債務の契約書をまとめましょう。たとえば、銀行や消費者金融のカードローンに申し込んだあと、貸金業者から送られてきた書類が該当します。契約書が見当たらない場合は、どこから借りているかをメモに書いておきましょう。任意整理に応じない貸金業者も存在するので、もし、その業者の名前がリストにあれば、弁護士、司法書士はそれを伝えることができるので、整理対象から外すことができます。そうすれば、債務整理のために無駄な料金を支払わずに済みます。それと、キャッシングのときに利用するカードもまとめておきましょう。
どの会社からいくら借りているのかということは、弁護士、司法書士の方で調べればわかりますが、ある程度、自分でも把握しているという場合は表に書き出しておくといいでしょう。
面会日には、用意した書類、カードを持って、弁護士、司法書士と面談します。特に問題ないということであれば、そこで契約して、弁護士、司法書士は貸金業者に債務者の代理人になったことを伝えます。そして、和解交渉が始まり、和解後に返済が始まることになります。