任意整理の手続きと流れについて※3分で知る任意整理
任意整理というのは債務整理の手続きの中でもっとも多く利用されている手続きです。一番の理由としては裁判所を通さずに、依頼を受けた行政書士や弁護士が直接金融機関と任意交渉して、返済の方法や返済の額について支払いが可能になるような条件で両者の合意を成立させるといった方法なので、他の自己破産や個人再生と比べて、申請や流れが簡単だという点でしょう。
それでは具体的に任意整理の手続きの流れについて説明します。
最初に把握しておくことは、自分が金融機関から借り入れをした期間と利息についてです。任意整理での一番のメリットは、利息制限法の上限を超えた利率での取引があった場合の、引き直し計算による元本の減額なので、任意整理をしてもそれほど効果がない人もいます。
それを踏まえた上で任意整理の申請をします。まず最初に、現在の借り入れ状況について明らかにします。いくつの金融機関から、それぞれいくらずつの借り入れがあるのか、いつから取引を始めたのかを申告し、もし利息制限法の改正前からの借入れであれば、過払い金が発生する可能性もあるので借入額の減額の可能性が高いと判断されます。複数の金融機関からの借り入れがある場合、基本的には1社につきいくらと料金が決まっているものなので、必要な数だけ交渉を進めていきます。
申請にあたって必要な要件として、返済能力の有無があります。借金を帳消しにするというものではなく、あくまで引き直し計算や将来利息の免除等で無理なく支払える金額に下げてもらうという交渉なので、将来にわたってきちんと返済できる状態にある事が必要になってきます。毎月の収入と支出を明らかにして、その中から返済に回せる金額が確保できる見通しを立てる必要があります。
そのうえで金融機関との交渉に臨みます。最初に受任通知という仲介者が入った旨の通知を送り、取引開始から現在までの取引の履歴を取り寄せ、それをもとに弁護士や行政書士がひき直し計算を行います。
そして引き直し計算の結果、減った残高をもとに、将来の利息はカットで、均等返済するという案を各社に通知します。その内容について承諾があれば、和解の契約を締結して、契約書を作成します。あくまで申請者と金融機関との契約なので、支払いに関しては申請者が行います。債権者への支払いは申請してから約5か月程かかるといわれていますが、その間に業者から督促や取り立てなどは停止されるので、安心して下さい。