任意整理をすると賃貸物件の契約が出来なくなる?
任意整理は法律上認められている債務整理ですが、これを行うことによって賃貸物件の契約が出来なくなるということが言われています。
自己破産とは異なり住宅を没収されるリスクは無いとはいえ、現段階でマンションやアパートに住んでいる人、そして今後仕事の都合などで引越しをするかもしれないという人にとって賃貸物件の契約が出来なくなるということは見逃せないリスクになるでしょう。
ではこのことについては本当なのかと言われると、任意整理をしたから契約が出来なくなるということはありません。
不動産会社からすれば問題を起こさずに家賃を支払ってくれるのであれば、極端な話、過去に何があったとしても契約をしてくれます。
ではどうしてこういったことが言われるようになったのかというと、問題になるのが保証会社が間に立って契約を行うケースなのです。
保証会社とは物件を契約する契約者が入居中に家賃を支払えなくなった場合、その人に代わって家賃を建て替える役目を持つ会社です。
かつてまでは親や親せきが保証人としてその役割を担っていたのですが、最近だとそうした親や親せきでも支払いに応じずにトラブルになる事例が多いため、最初から入居希望者には保証会社と契約を結んでもらうしている物件がかなりあります。
しかし保証会社は金融機関が入居希望者の保証を事業のひとつとして請け負っているケースが多く、そうなってくると保証会社との契約で審査を受けなくてはならなくなるのです。
この審査においてはクレジットカードの審査やキャッシングの審査と同様に個人信用情報がチェックされることになりますから、そこで「過去に任意整理をしたことがある」ということが明らかになってしまうと、保証会社が入居希望者との契約を断る可能性が出てきてしまいます。
そうなると不動産会社としても家賃が支払えなくなるリスクを鑑みて、入居契約を断るということになってしまうわけです。
ですがこうしたケースに関しては「保証会社に依頼をしない」という形で対応をすることが出来ます。
もちろん入居希望者の一存で保証会社との契約をしないというようには出来ないこともあるのですが、不動産会社によっては「親や親せきが代わりに保証人になってくれるのであれば良い」として認めてくれるところもあります。
そうした対応をしてもらうことが出来たのであれば、あとは親や親せきといった人に保証人になってもらえば契約が出来るようになるわけです。
もし任意整理後に賃貸物件との契約を断られた場合にはまず保証会社への申込をしていたかどうかをチェックし、もしそうだったのであれば不動産会社に事情を話して対応してもらうようにしましょう。