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任意整理とは?初めての方に向けて分かりやすく説明します!

任意整理とは、借金の返済が困難となった場合に用意されている手続きの債務整理の一種です。裁判所を通さずに業者と直接交渉するということが特徴で、自己破産や個人再生などの法的整理とは異なり、官報に住所や氏名が記載されることはありません。その代わりに法的な強制性はないので、業者が交渉に応じないというケースもあります。

任意整理では業者との交渉により、返済額及び支払方法を決めて和解し、新たに規定したルールを守って返済するという内容です。具体的には、まず取引開始時に遡って利息制限法の上限金利による引き直し計算を行います。これは、2010年に改正貸金業法が完全施行されるまでの間は、消費者金融などの貸金業者はグレーゾーン金利で貸付を行っていたので、本来であれば支払わなくても良い過払い金が発生しているからです。過払い金は業者に対して返還請求することが認められており、この分の金額はこれ以降返済する必要はありません。このために、長期利用していた場合は、元本を全て完済しているケースもあります。

引き直し計算を行って残った金額が、返済しなければならない金額です。これを将来利息をカットした上で、3年かけて完済するというのが任意整理の内容です。返済額を減額できる上に利息も加算されないので、通常の返済と比較すると負担は大幅に軽くなります。

また、任意整理は自由度が高いということも魅力で、交渉する業者を任意で選択することが出来ます。例えば、消費者金融やクレジットカードからの借金だけを整理して、自動車やマイホームなどは残しておくというやり方もオッケーです。このために、財産を手放す必要がないので、生活スタイルを変えずに借金だけを減らすことが出来ます。このために、債務整理の中で最も多くの人が選択しています。

なお、任意整理を行うことにより生じるデメリットは、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうということです。これは、俗にいうブラックリストに載せられるという状態であり、登録情報が削除されるまでは金融業者からの新規借入は困難となります。ただし、その期間は約5年間で、債務整理の中では最も短期間となっています。

任意整理の交渉は、個人で行うことも当然可能ですが、司法書士や弁護士などの法律の専門家に依頼するのが一般的です。このために、法律の知識や交渉能力などに自信がない人でも不安を感じる必要はありません。また、多くの法律事務所では無料相談を受付けており、正式依頼の前に悩みを解消することが可能です。