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任意整理と特定調停はどちらを選ぶべき?

債務整理を行う際には幾つかの方法から一つを選択することになるのですが、自己破産や個人再生よりも比較的軽い債務整理に向いている方法とされるのが任意整理と特定調停の二つです。
これらの方法から一つを選ぶということになると「どちらの方が良いのか」と首をひねってしまう人も多いのですが、実際のところ「こちらの方が優れている」というようなことは言えません。
どちらの方法も全く異なるメリットとデメリットがありますから、状況に合わせて選ぶことが必須なのです。
それではそれぞれの特徴を、まず任意整理から見ていきましょう。
この方法は簡単に言ってしまえば「債権者と債務者の直接交渉」です。
債務者が現在抱えている債務の返済が難しくなっているということを債権者に伝えて、債権者に対して返済の際に発生する利息をカットしてほしいということを要望として出し、またもしあるのであれば過払い金に関しても同時に返金してもらうか、元本の返済に充当してもらうことになります。
特定調停と比較した際のメリットとしては過払い金が返ってくる可能性があることと引き直し計算によって返済総額を減らせること、そして弁護士や司法書士に依頼をした場合手続きを完全に任せることが出来ることでしょう。
特に平日は時間を取れないという人であれば、任意整理を選んだうえで弁護士や司法書士に任せるとスムーズに話を進めてもらうことが出来ます。
デメリットとしては話がまとまらないと意味がないこと、貸金業法改正後は話に応じてくれない業者がそれなりに見られることです。
続いて特定調停についてですが、この方法は簡単に言って「裁判所が選ぶ調停員に話を聞いてもらって判断を下してもらう」という方法になります。
調停委員とは裁判所に持ち込まれた問題に関して第三者の立場から公平に話を聞き、両者が妥協できる点を探ってくれる人です。
この人に債権者と債務者が話を聞いてもらった上で調停委員から「それであればお互いにこういった内容で妥協しませんか」と提案をしてもらい、合意に至った内容で調停調書を作成することになります。
この方法のメリットは引き直し計算によって返済総額を減らせること、民事執行停止の申立を行うことによって既に行われている強制執行手続を停止してもらうことが出来ることでしょう。
反面デメリットとなるのが手続きに時間がかかること、調停調書が作成された後に返済が遅れると強制執行、つまり差し押さえに踏み切られてしまうことです。
任意整理も特定調停もそれぞれ異なった特徴がありますので、事前にしっかりと把握したうえでより自分に合った方法を選択するようにしましょう。