差し押さえられたら自己破産を
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自己破産すると、破産者は債務から免責され、その財産は差し押さえられて換金され、債権者に配当されます。それでは、差し押さえられる対象物とはどのようなものでしょうか。
そもそも、自己破産とは、破産者であるという烙印を押すものではなく、その目的は、支払い不能な状況から救済し、経済的に更生を手助けするものです。そのような制度の趣旨から考えると、日常生活や仕事に支障が出るような差し押さえでは意味がないということになります。よって、電話やテレビ、パソコン、家具、自転車等、仕事や日常生活を送る上で必要なものは没収されません。また、年金も差し押さえてしまえばその後の生活に障りますので、差し押さえられることはありません。ただし、それまで貯めた年金であっても、99万円以上残高としてある場合は、資産とみなされて対象となります。
また、自己破産者本人以外の所有財産は没収されません。名義が本人のものでない財産は差し押さえの対象となりません。ただし、車や住居など、名義がはっきりと登録されているものでない、例えば家財道具などは、誰の所有であるかは裁判所への自己申告になりますから、本人が購入したものでも、そうでないと主張すれば通ってしまう可能性もあります。
また、破産宣告を受けた後に購入したり収得したりした資産は対象となりません。よって、破産宣告後に宝くじなどに当選したとしても、没収の対象とはなりません。
自己破産は、破産者を経済的に救済することが目的ですから、破産宣告を受けた後も、一定の制限を受ける以外は、それまでの環境を特に大きく変えないで生活していくことができます。
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